ベトナムに拠点を持たないサプライヤー企業と取引を行い、支払いを行うことがあるかと思います。その際、通常であれば外国契約者税(FCT)が発生します。外国契約者税とは、ベトナム国外の企業または個人がベトナムの企業または個人に対してサービス提供を行った際にベトナム国内で発生する税金です。
しかし、電子商取引やデジタルプラットフォームに関するサービスでFCTが発生しないケースがあります。
具体的にはサプライヤー企業がベトナムで納税者登録を行っており、直接納税を行っているケースです。
例えばGoogleやMeta (Facebook)、Netflexといった企業はベトナムで多数のユーザーへサービス提供を行っています。その場合、毎回の取引でFCTを申告納付するのは実務上難しいため、ベトナムで納税者登録を行い、四半期ごとに直接納税を行っています。そのため、毎回の取引では特にFCTは気にする必要はなくなります。
※Circular 80/2021, Chapter 9参照
ただし、上記の登録を行っていない企業との取引の場合、該当取引の支払いから10日以内にFCTを申告納付する必要があり、タイトなスケジュールとなっています。事前に海外サプライヤーがベトナムで納税者登録を行っているかどうか、確認をすることを推奨します。
FCTの申告納付漏れや遅れがあった場合罰則金が発生しますので、気になる点があれば一度弊社へお問い合わせください。