本日は営業許可税に関して、下記の通り概要や申告期日等を解説します。
1,概要
2,金額
3,申告納付期日
4,設立初年度について
1,概要
営業許可税とは日本の地方税に該当するもので、ベトナムで生産・事業活動を行う組織及び個人は内資及び外資企業のいずれも申告納付が必要となります。
ライセンス税、事業税とも言います。
2,金額
営業許可税の金額は企業登録証明書(ERC)に記載された定款資本金額により決定されます。定款資本金額が無い場合は投資登録証明書(IRC)に記載される投資額によって決定されます。
具体的な金額は下記です。
・定款資本金額または投資額が100億VND(≒6千万JPY)を超える組織:300万VND(1万8千JPY)/年
・定款資本金額または投資額が100億VND(≒6千万JPY)未満の組織:200万VND(1万2千JPY)/年
・支店、駐在員事務所、事業拠点等:100万VND(6千JPY)/年
※外国企業の駐在員事務所に関しては営業許可税の対象にはならず、申告納付の必要はありません。
3,申告納付期限
申告納付期限は毎年1月30日です。
活動を開始した年度の翌年1月30日までに最初の申告納税を行います。年度中に資本金の変更があった場合は1月30日までに申告書の提出が必要です。変更がない場合、翌年以降の申告は不要です。納税のみを行います。
4,設立初年度について
以前の規定では、設立初年度はERC取得後30日以内に最初の申告納付を行う必要がありましたが、政令22/2020/ND-CPにより、設立初年度は営業許可税の申告は不要となりました。例えば、初回の申告納税期限は下記のようになります。
例)
・設立完了:2023/12/1 → 期限:2024/1/30
・設立完了:2024/1/20 → 期限:2025/1/30
本日は以上となります。
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