製造業や流通業等で売れ残り在庫を廃棄処分するということがあるかと思います。
その際のベトナムにおける会計税務上での処理方法に関して解説します。
〇会計上
特別損失として費用計上する形となります。
〇税務上
税務上の処理は日本と異なります。
日本では原則廃棄処分した分を損失として費用計上することができます。
しかしベトナムでは損失として費用計上することは非常に難しくなっています。
損失として費用計上が認められている条件に関しては下記となります。
・廃棄損計上できる品目
食品、衣料品、化粧品等の安全・衛生管理法が設けられているもの
・廃棄損計上が可能な原因
使用期限切れ、または自然の劣化・破損(腐敗や変質等)
上記の条件を満たした上で、定められた必要書類を準備する必要があります。
上記以外の品目に関しては、自然災害や火災等があった場合は費用計上が認められますが、それ以外は原則認められません。
損金として費用計上ができる可能性がある方法としては、原価割れであっても商品として売り切ることです。
その場合は値下げについての決定書類等の書類を準備しておくことが必要となります。
ただし、こちらの方法だと税務調査で税務局より損金算入が認められないと指摘を受ける可能性が高いため、あまり推奨はできません。
従って最もリスクが低い方法としては、素直に税務上は損金とはせずに処理する形になるかと思います。
本日は以上になります。弊社はベトナムにおける会計税務に関して全般対応可能となっておりますので、
ご質問やご相談があればお気軽にご連絡ください。