コロナ過による規制が終わり、ベトナムへ出張に来る日本人の方が増えてきました。
それに伴い、「出張者はPITをベトナムで申告納税する必要があるのかどうか」
というご質問をよくいただきます。
今回はそちらについて書いていこうと思います。
〇結論
結論から先に申し上げますと、
「就労ビザを取得した場合は申告納税をした方が良い」
「ビザを取得しない15日以内であれば、実務上申告納税はしなくても大丈夫」
となります。
詳しく説明をしていきます。
〇解説
まず前提として、
「ベトナム企業のために働いて得た所得がある場合、PITの申告納税義務が発生する」
というのが法令上の決まりとなります。
そのため、法律に乗っ取ると、例え1日でもベトナムで働いた個人は
ベトナムでPITを申告納税する義務が発生します。
(日本で働いていたとしても、ベトナム企業のために働いたのであれば、納税義務が発生します。)
しかし、実務上は短期の出張者で申告納税をしている人はほとんどいないのが現実です。
それを指摘されるリスクというのもほとんどありません。
そのため、短期出張者の方は基本的に申告納税はしなくても問題ないかと思います。
ただ、注意しなくてはいけないのは就労ビザを取得しているケースです。
就労ビザを取得しているということは、
ある意味、ベトナムで労働をして収入を得ていることの証明になります。
そうなると税務局からの指摘を受けるリスクが高まります。
そのため、就労ビザを取得するのであれば、申告納税をするのが安全かと思います。
〇例外
上記では「ビザを取れば納税、取らなければ納税の必要はない」と解説をしました。
しかし、そちらに当てはまらないケースもございます。
その1つが「登記簿上に名前が記載されている方」です。
ベトナム法人の代表の方が日本や別の国に滞在しているケースもあるかと思います。
その場合、「代表者であるならば少なからずベトナムから得た収入があるはずだ」
という論理で納税を求められます。
そのため、登記簿(IRC,ERC)に名前が記載されている方は
ビザの取得有無に限らず、申告納税をする必要があります。
〇最後に
今回は、出張者のPITについて解説しました。
ベトナムでは外国人の個人所得税はかなり厳しく確認がされます。
指摘が入った際に生じるペナルティや延滞利息もかなり大きな額が請求されます。
ケースによって判断が難しいため、気になることがあれば
我々のような専門家へ相談するのがよろしいかと思います。
以上です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。