ベトナムにおける借入金について
  
Topic : Tax
Country : Vietnam

 

ベトナムには二種類の資本金がございます。

1. 払込資本金

ベトナム法人設立時に会社に払い込む最初の資本金。
こちらは100%払い込む必要がございます。

 

2.総投資資本金

ベトナム法人に投資できる金額の総額。
この設定された範囲を超える金額を投資することができない為、法人設立時にある程度見越しておく必要がございます。
一般的には払込資本金の4倍の額が目安と言われています。

 

「総資本金-払込資本金=借入可能額」となります。

 

ただし、短期・長期借入金を返済する際には借入利息が発生致します。
親子ローンなどのベトナム現地法人と親会社とのローン契約に対しては借入利息の5%が、外国契約者税として課税されます。

ベトナムでは借入枠に関して必要となる特別なライセンス(金融ライセンス等)は、ございませんが、借入枠の変更を行う際は登記の変更が必要になります。

 

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最後までお読みいただきありがとうございました。

Creater : Takuya Hanashima