コロナ規制が緩和され、日本人の方の出入りが活発になりました。
その中で、コロナ過で日本に帰れなかった分、数カ月日本へ一時帰国するという方もいるかと思います。
今回は、その際PITに関してどのように扱えばいいか、という点を解説していきます。
〇課税範囲
まずは日本に半年(183日)以上滞在するのか否か、という点で対応が分かれます。
半年以上滞在する場合はベトナムでは非居住者となり、ベトナム側の所得のみが課税対象となります。
半年未満の滞在の場合は、ベトナムでは居住者となるため全世界所得が課税対象となります。
・日本に半年以上滞在 = ベトナムでは非居住者 → ベトナム側の所得のみが課税対象
・日本に半年未満の滞在 = ベトナムでは居住者 → 全世界所得が課税対象
〇申告方法
次に日本側所得の申告方法に関してです。
上記のように日本への滞在が半年未満の場合は、全世界所得が課税対象となり、
日本側所得に対しても申告を行う必要がございます。
日本側所得を負担するのがベトナム法人なのか、日本法人なのかで申告方法が変化します。
ベトナム法人が負担をする場合、つまり日本側給与分をベトナム法人から日本法人へ送金する場合、会社の個人所得税として申告が可能です。
会社の個人所得税とは、会社が所得から源泉徴収を行い、その金額を他の社員の方とまとめて申告納付を行うという意味です。
FORM05というフォームからの申告となります。
それに対して日本法人が負担をする場合、駐在員の方はこちらを個人として申告納付する必要があります。
FORM02という申告フォームからの申告となります。
申告のために個人税コードの取得及びオンライン登録が必要となります。
この場合はベトナム側給与はFORM05から、日本側給与はFORM02から申告を行い、
年度末の確定申告で合算をするような形となります。
・ベトナム法人が負担 → 会社が申告可能(FORM05)
・日本法人が負担 → 個人でも申告が必要(FORM02)
〇まとめ
上記のように一時帰国時のPITに関して、課税範囲と申告方法について見てきました。
まとめると下記の図のようになります。

基本的に半年未満の帰国の場合は、ベトナム滞在時と同様の申告を続けて問題はないかと思います。
ただし、半年以上帰国をする場合は負担者によって課税範囲や申告方法が変化するため、
そのコスト等を加味して決定するのが良いかと存じます。
本日は以上になります。