今回は給与所得のの控除科目である扶養控除に関して書いていきます。
扶養対象:
・18歳未満の子供
・18歳以上
‐身体障害があり、就労が困難。
‐大学・専門学校などの就学者で、月の平均月給が100万VND未満
・配偶者
就労年齢内※の場合
身体障害もしくは就労困難者、平均月収100万VND未満であること
就労年齢外の場合
平均月収が100万VND未満であること
・父母・義父母
上記配偶者の要件に同じ。
※2020年まで定年は男性60歳・女性55歳でした。21年以降1年ごとに男性は3か月・女性は4か月就労年齢が引き延ばされています。
男性61歳・女性56歳6か月(2024年現在)
また上記配偶者や子供が納税義務者がベトナムに居住している場合、べトナムに住んでいるかは問わず、控除の対象となります。
控除額:
被扶養者1人当たり月440万VNDが可能
以上となります。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。