本日はベトナムのビザ関連情報を紹介します。
ベトナム出入国方法は大きく分けて三種類(ビザ免除,APECカード,ビザ電子申請等)あります。
1.ビザ免除
まず最初にビザ免除を紹介します。ビザ免除処置を受けるためには三つの要項を満たす必要があります。
(1)ベトナム滞在期間が45日以内であること。
※2023年8月15日から、滞在期間が15日から45日に変更となりました。
(2)ベトナム入国の時点で旅券の有効期間が6か月以上であること。
(注)従来、「前回のベトナム出国時から30日以上経過していること」との条件は付されていたが,ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗継・居住に関する法律(第47/2014/QH13号)(以下,「現行法」という。)の条項の一部を改正・補足する法律第 51/2019/QH14号第11条第1項の規定により,当該条件は廃止されました。
(3)ベトナムの法令の規定により入国禁止措置の対象となっていないこと。
47/2014/QH1第 21条 入国を拒否される対象
1. 本法第20条第1項に定める条件を満たさない者(注:上記(1)及び(2)を示す)
2. 父母、保護者あるいは委任を受けた者が同伴しない14歳未満の子供
3. 入国、出国、居住に関する文書偽造、虚偽の申告を行った者
4. 精神疾患または公衆の健康へ脅威を与える可能性のある伝染疾患を有する者
5. ベトナムから国外追放された日から3年が経過していない者
6. ベトナム退去強制決定の発効日から6か月が経過していない者
7. 感染対策による理由
8. 自然災害による理由
9. 国防安全保障、治安、社会の秩序・安全による理由
2.APECカード
次に挙げられるのがAPECカード(APECビジネストラベルカード)です。
当該カード所持者の場合、ビザ免除で最大90日目まで滞在することができます。しかし同期間が過ぎる前に一度出国しなければなりません。そのままベトナム滞在中にビザの更新申請を行うことはできません。ただし,出国後に再入国する場合,最低経過してなくてはならない日数についての規定はありません。
3.ビザ電子申請等
45日を越えてベトナムに滞在することを予定している場合,延長の手続きかビザの切替が必要となります。一定の要件を満たせば空港での発給又は電子申請も可能です。
この記事に対するご質問・その他ベトナムに関する情報へのご質問がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。