給与構成と非課税枠について
  
Topic : Tax
Country : Bangladesh

バングラデシュでは、事業年度が7月1日から翌6月30日までです。毎年7月には税法の改定が行われます。2023年7月1日より、個人所得税の非課税枠に変更がありました。

今までは、個人所得税の非課税枠として家賃手当、医療手当、通勤手当にそれぞれの非課税額が設定されていましたが、それぞれの手当の非課税区分がなくなり、450,000BDTもしくは総支給額(Gross Salary)の1/3のいずれか低い方が非課税額になりました。

 

【年間非課税枠】

<2023年6月まで>                  

項目

金額(BDT)

家賃手当

300,000

医療手当

120,000

通勤手当

30,000

 

<2023年7月以降>

以下①②のいずれか低い方

①450,000BDT

②総支給額の1/3

 

今までは、上記の3項目の非課税枠を考慮して、総支給額の60%程が基本給、40%程が手当で設定されることが多かったですが、今後は非課税項目を考慮する必要が無くなります。

 

給与設定をする際には、非課税枠だけでなく以下の2点についても注意する必要があります。

  • 総支給額に占める基本給の割合

労働法上、基本給は総支給額の50%を下回ってはいけないとされています。(労働規則第16条)

 

  • Perquisite(手当)

個人所得税の計算とは別に、会社の損金不算入の項目として従業員に対するPerquisite(手当)の支払いが存在します。

Perquisiteとは手当のことを指しており、年間1人あたり1,000,000BDTが基準となっています。1,000,000BDTを超過した分については、その手当金額が否認され、法人税率27.5%が課税されます。(所得税法第55条1項(d))

 

また、基本給は退職金・残業代などの計算基準となるため、基本給の割合と手当の割合

の影響を考慮したうえで設定する必要があります。個人所得税の法改正は既に施行されているため、社員の給与構成を確認することをおすすめします。

 

以上。

Creater : TAIKI TANINOKUCHI