立替金には税金(AITやVAT)は発生しません。
実費精算自体には税金はかかりませんが、実費に対する税金はどちらが負担するのかを決めておく必要があります。
(例)
A社がB社の費用100を一時的に立て替える場合を想定します。
A社が100をサプライヤーなどに支払う場合にはAIT/VATが発生し、ここでは一度A社がAIT/VATを立替えることとします。
100のうち5がAITで、100に対して10のVATが発生すると仮定したら、それぞれ以下の通りA社は支払いを行います。
サプライヤーへの支払い:95 (100-5)
AITの納税:5
VATの納税:10
合計:110
A社がB社に立替金を請求する際には、110を請求し110に対してはAITもVATも発生しません。