引当金自体を損金不算入扱いとするということではなく、政府に承認された退職引当金の計上は認められています。
現地で”Gratuity Fund”と呼ばれる退職金基金を各企業は設けることができます。
税法上、税務署(NBR: National Board of Revenue)より承認されたものであれば税務上の費用として認められるとされています。
会計上、退職金の引当ては行うことが好ましいですが、費用否認されるリスクを軽減させるためにGratuity Fundの申請・承認を行う必要があります。