お疲れ様です。
今回はラオスでの土地の取得に関して記載していきたいと思います。
原則、ラオスで外国人が土地を保有することはできず、
土地は国家共同体が所有するというのが基本であり、
永代的な土地利用権は、ラオス国民だけに付与されていました。
ただ外資企業からの資本の流入が増えてきており、
2019年に行われた法改正で外国人であったとしても
政府は最大50年間の制限付きで国有地の土地利用権を、
ラオス国籍者だけでなく販売することができることとしました。(第123条)
さらに、関係機関の合意があれば、その土地や建物を他人や法人に
売却、貸し出し、相続、担保化、証券化することも可能としました。(第124条)
この改正により、外国人であったとしても土地の利用が可能になったため、
中国企業などの進出が増加してきております。
以上