お世話になっております。
東京コンサルティングファームの高橋です。
本日は、ラオスに飲食業で進出する場合の留意点に関して記載していきたいと思います。
まず、ラオスでは一部飲食業の形態によってはラオス国籍者にしか認められていない形態があるため、
確認が必要となります。主には下記のような場合、ラオス国籍者のみに認められています。
・49席以下の飲食施設
・ 露店、市場の中の飲食店、等の形態での飲食店
また、その他の規制としては、下記の通り資本金規定が定められています。
① 100席以上の飲食施設:10万USD以上
② 50~99席までの飲食施設:5万USD以上
③ 20~49席までの飲食施設:1万USD以上 *ラオス国籍者のみ
④ 19席以下の飲食施設:登録資本金の規定なし。 *ラオス国籍者のみ
そのため、日系企業が外資企業として進出する場合は、
①及び②の形態のどちらかとなります。
まだまだ、ラオスでの日系企業の飲食店は少ないですが、今後中国やタイとのインフラがさらに
整備されてくると人口や、観光客が増えてくる可能性もあるため、
先駆者利益を検討しているような企業は早めの進出を検討してもいいかもしれません。
以上。