ラオスへの各種進出形態
  
Topic : Establishment
Country : Laos

 

ラオスへの事業拠点の設立は、

他の東南アジア諸国連合(ASEAN: Association of Southeast Asian Nations)諸国と比べ、

まだまだ明確になっていない部分があり、

世界銀行が毎年発表している『Ease of Doing Business Rankings』によると、ラオスは2019 年時点で190 カ国中154 位と低迷しています。

まずは当該順位を上げていくことを政府の指標としているラオスは、2018 年頃からラオスの投資環境に関する改善に対して力を入れています。

しかし、実際に手続を簡易化するために発令されている法令と、実務上の機能が大きく乖離してしまっている部分もまだ存在している中で、

商務省や、ワンストップセンターの担当官の処理能力が不足している点を計画投資省大臣は懸念しており、

この部分の改革に力を入れています。また、2020 年に国内の投資に対して発行された「事業開始手続第0 115 号」は、

今までの煩雑な申請プロセスが明確に簡易化される内容として発令されているため、今後ラオスへの投資が増加することを政府は期待しています。

 

ラオス投資奨励法(2009 年)によると、ラオスでの投資形態は主に下記の3つに分類されます。

 

・国内資本もしくは外国資本による単独での出資

・合弁投資(国内資本かつ外国資本)

・業務提携(契約による関係性)

 

業務提携に関しては、法人、支店は設立しないで行う投資形態となります。

 

事業拠点の特徴としては、“タイプラスワン” や “チャイナプラスワン” として、

製造業拠点、販売拠点などを構える企業が主であり、ラオス単体で事業を確立していく企業などは、

コンセッション事業や建設業を除いて、まだまだ少ない傾向にあります。

 

<進出の形態>

 

外国企業がラオスでビジネスをする際、設立形態としては、以下の5つの方法があります。

 

・非公開会社(有限責任会社、一人有限責任会社)

・駐在員事務所

・支店

・パートナーシップ(業務提携)

・公開会社

 

この中で、一般的に検討される設立形態としては、“非公開会社の設立” もしくは、“駐在員事務所” の設立があります。

支店形態での設立もありますが、支店として開設が認可されるのは、ごく限られた事業のみであるため、

通常、設立の際の形態として支店が検討事項に挙がることはほとんどありません。

また、日系企業が公開会社として進出を検討することは、一般的には少ないです。

 

  • 現地法人

 

[株式会社]

株式会社は、すべての株主が有限責任を負う会社形態で、非公開会社と公開会社に分けられます。

 

ラオスの会社法上、株式の譲渡制限のある会社を非公開会社といい、株主数は2名以上30名以下でなければなりません。

1名の株主によって出資される会社を一人有限責任会社(Sole Limited Company)といいます(会社法3 条、本項では以下、同法に基づくものとします)。

一人有限責任会社と非公開会社はいずれも株式の譲渡制限があり

、一人有限責任会社と非公開会社は運営上ほとんど違いがありませんが、

一人有限責任会社の場合、社名に「Sole」という呼称を入れる必要があります。

 

また、出資者が法人の場合は、申請の際に一人有限責任会社として認められません。

法人株主がいる場合には、2名以上の株主を用意して非公開会社の設立を行う必要があります。

一方、公開会社の場合、最低株主数は9名以上となります(3 条)。また、株式の譲渡制限はなく、社債の発行が可能とされています。

 

◆現地法人以外の進出形態

 

[駐在員事務所]

駐在員事務所は、直接の営利活動を行うことはできませんが、以下のような事業活動を行うことができます。

 

・本社がラオスに投資することが実行可能かどうかに関する情報の収集や調査

・本社のビジネス上の、ラオスと自国間との連絡

・本社がラオスにおいて締結する契約・協定などの作成に必要な書類の準備

・本社が締結した契約・協定などの実施状況のモニタリング

・ラオス政府との覚書または契約に基づいた特定分野における活動

 

以上。

Creater : Shuhei Takahashi