厳しくなるの?緩くなるの?シンガポールPR申請の変更
  
Topic : Other
Country : Singapore

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今回は
【厳しくなるの?緩くなるの?シンガポールPR申請の変更】というテーマで、お話していこうと思います。


厳しくなるの?緩くなるの?シンガポールPR申請の変更

 

そもそもPRにはどんな意味がある?

永住権と聞けば、その国に永遠に滞在することが許されることは理解できますが、そもそも外国人が多く暮らすシンガポールの国で生活するうえで、PRにはどのような意味があるのでしょうか。

まず、外国人は、シンガポールで活動する企業に雇用されない限り、原則30日以上の滞在は許されません。
これは、会社を退職してしまったらシンガポールには長期滞在できないことを意味しています。

一方、PR保持者には無職でもシンガポール居住が許されます。
また、逆に複数の会社で働くこともできるようになります。

更に、家族(配偶者および20歳以下の子女に限る)も同時に永住権を取得できるだけでなく、
両親にも長期訪問ビザ(Long-Term Visit Pass)を申請して発行すれば、シンガポールに長期滞在させることができるようになります。

また、従業員として働く場合など、給与を受け取る際には、将来的に大きな助けとなるCPFという強制積立基金に加入することになり、
会社からも基本給以上の収入を得ることになります。

経済的には、銀行からのローンが容易になったり、不動産の購入で大幅に印紙税などが節約できるようになる、
政府機関の管理するHDBの住居を購入できるようになるなど、非常に大きな便益があります。

 

 

PR申請の条件は?

シンガポール国内の外国人を管理する政府当局、日本の入国管理局に相当するのが、ICA(Immigration and Checkpoints Authority)です。
このICAのホームページに、PR申請やシンガポール国籍(Singapore Citizenship)の情報も書かれています。

PRの申請をするための条件は以下のいずれかとされています:

  • 配偶者がシンガポール国籍/永住権を保持していること
  • 親がシンガポール国籍/永住権を保持していること
  • シンガポール国籍保持者の年配の両親であること
  • EPまたはS-Passを取得しシンガポールで働いていること
  • 学生としてシンガポールの学校に在学していること
  • シンガポールにおいて投資を行っていること

該当する外国人は、ICAの電子申請サービス(https://icaeservices.ica.gov.sg/esvclandingpage/epr)を通してPR申請を行うことができます。

 

 

投資家のPR申請方法は?

実は、上記のICAの電子申請サービスには、シンガポールで投資を行う外国人がPRを申請する際のメニューが含まれていません。

これは、外国人投資家のPR申請を管理しているのがEDB(Economic Development Board、経済開発庁)という政府機関であることに起因しています。

EDBは2004年から、Global Investor Programme(GIP)というスキームを打ち出し、シンガポールへの投資を推進しています。
これは、シンガポールでの投資金額が一定に達している外国人に、スムーズにPR資格を発行するというものです。

 

 

いくら投資すればいいの?

基本的な条件は、個人としてS$2,500,000以上の資金を、新規企業や既存企業の新規事業、またはGIPファンドに投資することです。
そのうえで、身分を証明する必要があります。

現在、GIPスキームでは既存のビジネスオーナーや起業家について、特定分野のシンガポール企業を運営しており、
そのシンガポールの会社の年商がS$50,000,000以上である(直近3年間の平均値で見る)ことが条件とされています。
さらに非公開会社の保有に関しては、当該株式保有率が30%以上でなければなりません。

しかし、今回この金額が引き上げられることが決まっています。

2020年3月1日からは、運営する会社の年商はS$200,000,000以上でなければなりません。
直近3年間の平均でみるため、GIPスキームによりPR申請の条件は、一気に厳しくなったと言えるでしょう。

 

 

新たな余地も?
変更のポイントはファミリーオフィス!

今回の変更では、これまでの上記既存のビジネスオーナーに加えて、次世代ビジネスオーナー、急成長企業の創立者、
ファミリーオフィスの代表者に、GIPスキームが適用されることになりました。

具体的にはそれぞれ以下の通りです:

  • ・次世代ビジネスオーナーとは、S$500,000,000の年商を続ける特定分野の企業に関して、30%以上、または最大の株主であり、かつ首脳として経営の一端を担っていること
  • ・急成長企業の創立者とは、時価S$500,000,000以上の特定分野のシンガポール企業につき、その企業が有名ファンドに投資を受けており、自身がその創立者であり、主要株主であること
  • ファミリーオフィスの代表者とは、5年以上の投資家の経歴を持ち、S$200,000,000以上の投資可能な資産を保有していること

特に、家族の資産運用を計画的に進めるファミリーオフィスへの投資によってPR申請の資格が得られるようになった点は、シンガポールが海外の富裕層からより活発な投資の需要を感じ取り、その優遇を測った結果と言えるでしょう。

 


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最後までお読みいただきありがとうございました。

Creater : Isamu Tanaka