本日は、タイで幾度か実施されてきたショッピング減税に関して、
ご存知の方も多いかと存じますが、今後もコロナ禍において、
実施される見込みでありますので、ご参考に頂けますと幸いです。
先ず、ショッピング減税とは、タイ国政府が国内消費の活発化を目的に実施している政策であり、該当期間での買い物及び、領収書を確定申告の際に提出頂ければ、
いくらか(前回:最大30,000THB)所得から控除されるというものです。
所得税還付の手順
該当期間に購買し、領収書(ใบกำกับภาษี = Tax Invoice)を受領して、
年度の確定申告の際に領収書を提出し、還付を受ける手順になります。
※念のため、領収書には個人名、納税者個人ID及び住所の記載してください。
具体的には、下記のような流れになります。
- 適応期間中:買い物及び、領収書の受領
- 確定申告時:所得税の還付申請
- 還付金通知書 K.20 を受け取る
※3月申請から2、3か月ほどで普通郵便に届きます。
4.クルンタイ銀行より還付金受け取り
※下記、クルンタイ銀行では2通りの受け取り方法がありますが、
口座受け取りは、維持費がかかる可能性もあるため、E-Moneyを推奨します。
・クルンタイ銀行口座で受け取り
・クルンタイ銀行のE-Moneyで受け取り
所得税還付額
通常、ご本人の所得と購入金額応じて、還付額が異なります。
例として、前回は次の通りでした。
<所得:50~75万THBの方>
所得税率15%→買い物金額の15%還付
<所得:75~100万THBの方>
所得税率20%→買い物金額の20%還付
<所得:100~200万THBの方>
所得税率25%→買い物金額の25%還付
還付対象外商品
基本、VAT課税されないもの(書籍、医療品等)が対象となる可能性が高いです。
例として、前回は次の通りでした。
・酒、ビール、ワイン
・タバコ
・車両用のガソリン、ガス
・自動車、オートバイ、ボート
・新聞、雑誌
・旅行ツアー、宿泊、航空券
・損害保険料
・電気・水道代
・生鮮食料品、
・医療費
・金、商品券
<関連>
タイ国外からの受け取りに関しては、
下記弊社のブログより、ご確認下さい。
https://kuno-cpa.co.jp/thailand_blog/thailand-personal-income-tax-refund/