本日は【マレーシアの撤退時の居住取締役について】です。
ご存じの通り、マレーシアでは居住取締役の要件を満たす必要があります。これは、清算中も同じです。
主な清算方法の「株主による自主清算の場合」、株主総会で清算人を指名するまでは居住取締役要件を満たす必要がございます。
しかし、清算手続きに先立つ、従業員の整理解雇、資産負債の処理、各種契約の解除と同じ時期に駐在員のEPも取消が必要となります。
もちろん、親会社の方も清算中の会社に駐在員を置いておくのは得策ではないとし、異動させることが主です。
その為、日本人駐在員による居住取締要件を満たすことができなくなります。
そして、解雇したマレーシア人のマネージャーを取締役としたままにされる会社もございます。
【起こり得る問題】
いざ、全取締役の署名が必要となった際に署名がもらえない問題が発生いたします。
原則、清算の手続きは各工程をスケジュール通りこなすことが求められるため、遅れると再度初めからとなってしまいます。
また、上記問題にぶつかった際に取締役の変更手続き時間を要することになってしまいます。
【弊社でできる事】
清算の手続きをスムーズにするうえで、弊社では取締役の名義貸しを行っております。もちろん清算業務のサポートも行っております。
事前に取締役を変更で署名もスムーズな取得が可能となり、何事もなく手続きを終えることができます。
ご入用の際は、ご連絡ください。