質問)
正社員としてではない雇用を行い、IMSSの登録を行わない場合、個人で医療保険に加入してもらって、その費用を会社で支払うことは可能でしょうか。
回答)
可能です。
しかし、その費用を経費に計上することはできず、会社が負担した費用は損金不算入となります。
なぜならば、そもそも社員として雇用契約のない者に対する費用なので、会社ではなく”個人が”契約するものであることから、会社の活動費用として認められないからです。
※ちなみに、会社が契約したとしても、雇用契約のない者に対する契約となるため、その支払いも損金不算入です。
加えて、「個人が病院に行って、その費用を会社が経費精算する」というケースも同様であり、同様の理由から、会社としては全額損金としては認められません。
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