債権の貸倒が明確に確定している必要があります。対象顧客への支払いの督促、債務支払計画の作成等の債権回収活動を行ったうえで、債権の回収が困難である場合には、債権回収を行わない旨を文書化します。実際の損金算入の可否については、監査人、税理士と相談する必要があります。