Malaysia
Tax (Corporate tax)
:: Question ::
交際費は損金算入になりますか?また、損金算入とする際の注意点等あれば教えてください。
:: Answer ::

マレーシアでは、従業員のみを対象にしたもの、およびホテル業や外食産業のように、接客自体が事業の目的となっている場合のみ、損金算入が可能です。それ以外は、 原則として事業に関連する飲食、リクリエーション、現顧客の接待、またこれらを行うための旅費や宿泊費等の費用に関しては以下のとおり、1 0 0%ないし5 0%の損金算入が可能です。

-100% 損金算入可能
・ 従業員に対するレクリエーションや飲食などの交際費
・ 新商品・事業に関する顧客をもてなす目的で発生した交際費
・ 輸出業促進を目的に開催されたマレーシア国外の展示会における海外展示会用の贈与品
・ 販売促進のためのサンプル試供品
・ 事業促進を目的に、一般公開で開催される文化的イベントまたはスポーツイベント
・ 自社の商品ないしサービスの販売を促進するための会社のロゴが入ったサンプルや広告
・ 事業活動において売上に寄与する交際費
・ 従業員やその家族を交えた旅行などの福利厚生 など

-50%損金算入可能
・ 顧客の開業祝い、開店祝いの花に係る費用
・ 顧客の年次の会食の際の贈与品(会社のロゴなし)
・ 現仕入先との会食
・ 季節ごとの祭事における贈(クリスマスや旧正月などの祭事におけるギフト) など

-損金算入不可
・非公開の取引に関する潜在的な顧客に対する接待費用
・関連会社の従業員に対する歓待費用 など

Creater : Yuji Abiko