日本では、創業費や開業費は繰延資産と認められ、償却額を損金計上することが可能です。一方、マレーシアでは、会社設立費用および事業開始までの期間に発生した経費は、原則として損金算入が認められませんが、条件を満たした会社のみが、営業開始までにかかった費用を損金算入として取扱うことが可能です。そのための条件として、設立時に授権資本金が2 5 0万リンギット以下の会社であることが必要となります。ただし、設立した年の会計年度内に、授権資本金が2 5 0万リンギットを超えた場合は、この条件の適用外になりますのでご注意ください。
この条件を満たした企業は、下記の項目を損金算入費用とすることができます。
・ 定款(M&A)の作成に関する費用 ・ 登記に関する費用(印紙税、法廷書類の作成などに関するものなど) ・ 株券の印刷や株券譲渡に関する書類作成などの費用 ・ 事前(暫定)契約書の作成および付随する印紙税の費用 ・ 会社印作成に関する費用 ・ 株式引受手数料