Malaysia
Tax (Corporate tax)
:: Question ::
通勤費用は全額が会社の費用となりますか?
:: Answer ::

償却方法については、マレーシア内国歳入法で規定はされていないため、基本的には税務上の償却方法に従います。取得した時点で初年度償却を行わない場合は、翌年度からも償却することができません。また、途中で中断した償却を再開する場合、過去の分を合わせて損金算入することは認められていません。

[ 取得価額]
取得価額については、原則として会計上の取扱が準用されます。購入代価に引取運賃、荷役料、運送保険料、関税、据付費、その他取得のために要した費用を加えたものが取得価額となります。

[ 償却率]
-産業用建物
工場や埠頭のような産業建物に対して、2005年度以降、購入金額を元に、取得年度償却率10%、次年度償却率3%を減価償却として認めています。また、MSCステータスを取得している会社に対しては、10年間の産業建物償却期間が認められています。

-プラントおよび機械設備
3つのカテゴリーに対して、償却率が異なっています。3つのカテゴリーとは、重機械、機械設備並びにプラント、その他(事務用機器等)です。重機械に関しては、取得年度2 0%、次年度以降も20%の償却が認められています。機械設備並びにプラントに関しては、取得年度20%、次年度以降14%の償却が認められています。その他(事務用機器等)は、取得年度20%、次年度以降10%の償却が認められています。

-農業用設備等
4つのカテゴリーに分けられ、それぞれに償却率が決められています。

1つ目は、土地の整備、農作物の植え付けや道路の拡張などに対するもので、償却率は5 0%です。2つ目は、農業ビジネスに関する施設に対するもので、こちらは償却率1 0%です。3つ目は、農業従業者に対する建物で、こちらは償却率2 0%です。4つ目は、その他の建物に対するもので、償却率は10%となっています。

Creater : Yuji Abiko