会社法により、株主は主に年次株主総会と特別株主総会を通じて、会社の運営について意思を表明することができます(会社法第17章)。
年次株主総会では、年次財務報告書の承認、取締役の選任、監査役の選任などを決議します。
特別株主総会では、定款の変更、会社の清算など、通常とは異なる事項を決議します。