政令09/2018/ND-CP第22条及び第23条により、ENT対象が定められています。 下記の条件を満たしている場合は、ショッピングセンターでの出店が可能である見解です。
<ENTの実施が義務付けられる場合> 1.小売店舗設立のための財務計画を有する。 2.ベトナムでの会社設立後1年以上経過している場合は、繰延税金負債を有しない。 3.小売店舗設立場所が市場区域の計画立案に適合している。 4.政令09/2018/ND-CP第23条2項に定めるENTの審査基準を充たす。
<ENTの実施が免除される場合> 500平方メートル未満の面積で、かつ、商業施設で設立され、また、コンビニエンスストアもしくは小型スーパーマーケットに該当しない場合は、 ENTの実施が免除されるが、次の要件を満たす必要がある。
1.小売店舗設立のための財務計画を有する。 2.ベトナムでの会社設立後1年以上経過している場合は、繰延税金負債を有しない。 3.小売店舗設立場所が市場区域の計画立案に適合している。
審査期間: 約3カ月
①書類準備(申請書、納税証明書、事業および財務計画、ERC、説明書等) ②商工局 (DIT)へ書類提出及び確認 (5営業日) ③商工局から人民委員会へ ENT評議会を設置するよう要請を送る (7営業日) ④ENT評議会による評価、ENT評議会議長により結論が出る (30営業日) ⑤ENT評議会から商工局へ結果の送付 認定された場合、商工局(DIT)は結果を商工省(MIT)に送付 (3営業日) ⑥商工省(MIT)にてENT結果の承認、ライセンスの発行 (10営業日)
実際の状況によりスケジュールは変動する可能性があります。
取得可能性:明確に答えることは出来ないですが、手続きは簡単でない見解です。 (政府とのコネクションが必要となる)