結論から申しますと、そのようなケースもございますが数としては小数かと存じます。
日本人を含む外国人の強制保険への加入必要の有無に関して、まずは社内異動者であるか否かが論点となります。
社内異動者とは親会社で12カ月以上雇用契約があり、その後ベトナム現地に出向してきた方になります。
社内異動者に該当する場合は強制保険は免除となり、加入義務はございません。
これに該当しない現地採用の方や親会社で採用されてすぐにベトナムに赴任した方等は社会保険及び健康保険へ加入する義務があります。
次に上記で加入義務が発生した方のうち、ベトナムでの定年を超えている方は社会保険への加入が免除されます。
そのため、健康保険のみの加入が義務付けられます。