結論から言うと、出向者の場合は基本的には加入の義務は無し、
現地採用等の出向者以外は加入の義務が発生します。
ベトナムでは原則全従業員に強制保険への加入が義務付けられております。
しかし、「社内異動者」に該当する方は加入が免除になるという形になります。
社内異動者の定義は下記です。
「企業内人事異動の外国人労働者とは、ベトナム現地商業拠点を設立した外国企業の管理者、
代表取締役社長、専門家、技術的な労働者として当該企業に12ヶ月以上前に採用され、
企業内からベトナム現地商業拠点に一時的に異動する者をいう。」 (政令第11/2016/ND-CP号 第3条)
つまり、親会社で1年以上前から雇用されている方が
ベトナム子会社(または駐在員事務所)へ出向へ来た場合、強制保険への加入は免除されます。
逆にベトナム現地採用の方や親会社で雇用後、
すぐにベトナムへ出向に来た方などは社内異動者の定義から外れるため、ベトナムで強制保険へ加入する必要がございます。
ただし、注意点として下記があげられます
・上記は基本的には、出向元が出向先へ出資を行っていることが前提となる点
例えば、これが直接出資を行ったわけではないグループ会社からの出向等である場合、社内異動者として認められない可能性が発生する
・出向者の給与を全額ベトナム法人が支払っている場合、社内異動者と認められない場合がある
以上でございます。
不明点があれば是非「追加質問」からご質問ください。