2026年1月以降に申請される 在タイ日本国大使館でのパスポート切替発給 において、これまで発行されていた 「査証(ビザ)転記レター」 が、タイ入国管理局の承認を受けて原則として発行停止となりました。
本変更は、パスポート更新後のビザ転記手続きにおける実務簡素化を目的としたもので、今後は同レターがなくても、通常どおり入国管理局での手続きが可能となります。
【制度変更のポイント】

(参考:在タイ日本国大使館公式案内)https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_passport.html
【ビザ転記手続きの概要(パスポート切替後)】
日本国旅券を更新した後は、以下の手続きを行う必要があります。
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旧パスポートに貼付されているビザの転記申請
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滞在許可(Extension of Stay)の引継ぎ手続き
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リエントリーパーミットの再取得(保有者のみ)
※ いずれも タイ入国管理局での手続き となります。
【主な持ち物(一般的な例)】
※ ビザの種類や個別状況により追加書類を求められる場合があります。
【重要な注意点】
【実務上のポイント】
今回の変更により、大使館での書類取得は簡略化されましたが、入国管理局での対応が不要になったわけではありません。
パスポート更新後は、速やかにビザ転記および滞在許可の手続きを行うことが重要となります。
※ ビザ転記を行わないまま国外へ渡航した場合、当該ビザが失効してしまう可能性がありますのでご注意ください!
弊社ではこうしたパスポート切替後のビザ転記・滞在許可・リエントリーパーミット手続きのサポートも行っております。
ご不明点がございましたら、お気軽にご相談ください!
以上、今週もお読みいただきありがとうございました!!