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Legal (Others)
:: Question ::
親子ローンの税率や条件を変えるときは、 再度契約書を締結する必要がありますでしょうか? もしくは、覚書(MOU)などで対応が可能でしょうか?
:: Answer ::

 

親子ローン(親子間での金銭貸借契約書)の条件を変更したい場合(税率や支払い要件等)

再度、別途ご契約書を締結する必要は特段ございません。

基本、現在の契約書に添付する形にて覚書(MOU)を作成すれば法務的、税務的には対応可能です。

ただし、覚書の有効性の観点で、覚書にもしっかりと当事者間の署名が必要となります。
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また、税率の設定による税務署の指摘は、覚書があったとしても設定に合理性がなければ

移転価格の観点にて指摘される可能性はあるので留意が必要です。

 

以上。

Creater : Shuhei Takahashi

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