国内タイ株主への配当であれば、10%の源泉徴収税を控除する必要があり、 海外への配当の場合は源泉徴収税率が異なりますが、日本の株主への配当の場合は、日泰租税条約上10%と定められています。 配当を受け取った株主は、所得として申告を行う必要があります(法人税20%、個人の場合は累進課税による)が、 源泉徴収税10%は前払法人税として処理され、法人税額と相殺することが可能です。 また、以下の場合に該当する株主は、特別に減免及び免税措置があります。 ①タイ法人間で配当を受け取る場合:受取配当金の50%が課税所得(源泉徴収義務あり) ②配当を行う会社の株式を25%以上保有する場合:受取配当額金の全額が非課税(源泉徴収は書類添付で免除) なお、以下の条件を満たさない場合は、上記の措置は適用されませんので、留意が必要です。 ・配当権の付与日の前後3ヶ月以内に、当該株式を譲渡する場合 ・配当を受ける会社が、配当支払会社と、株式の持ち合いをしている場合 例えば、②の条件を満たす会社Aが、1月、3月、11月に配当を受けたものの12月に株式譲渡をする場合、 1月、3月の配当は非課税対応となりますが、11月に受けた配当については課税対象となり、源泉徴収義務も発生します。