いつもお世話になっております。
Tokyo Consulting Firmの高橋です。
今回は競争 取引 法 第 5 7 条 の 詳細事項 下位規則 として
「中小企業SME企業が製品 や サービスを 提供 する 取引における 、中小企業に対して支払う対価における与信期間の設定 」
が告示され、2021年12 月16日より施行されます。
当該告示は 、もとより独占企業による社会への弊害を減らし 、タイの正当な取引を増やし消費者の利益につながることを目的とした競争取引法において、
詳細が設定されていなかった与信期間の具体的な設定を行い、不公平な取引を減らすことを前提とした規則となります 。
今回 、 与信期間の 設定 の対象となる SME 企業の 要件は 下記の通りとなります 。
製造業
従業員200人以下 、または年間売上5億バーツ以下
卸売業、小売業。サービス業、
従業員100人以下 、 または年間売上3億バーツ以下
の企業がSME 企業としての対象となります。
また、具体的な与信期間の設定に関してですが 、原則上限が45日となります。
*ただし、 農作物や農産物に関する取引に関しては、原則上限が30日となります。
当該与信期間に関しては、原則例外は認められず、ガイドラインの記載上 、
合理的な理由が求められると記載されていますが、具体的に合理的な理由の例などはあげられておらず 、
担当官に確認したところ、例外は通常認められないとの意見もあるため、
例外が認められるケースは非常にハードルが高いものになるかと想定されます。
なお、当該内容に関してですが、SME企業である旨の証明及び、主張はSME企業側サプライヤー側から取引先に対しておこなう必要があり、
大企業側からSME企業側サプライヤー側に対して、確認や通知を行う義務はないとされています。
また、買い手側バイヤー側が、大企業でなくSME企業であった場合だとしてもつまりSME企業同士の取引、大企業同様の与信期間の設定が
求められると考えられています。
保護の対象となる取引は一般的にすべての取引が対象となるかと考えられますが、
規則上は下記の通り記載 されています。
・中小企業からの製品、またはサービスの購入
・委託販売
・その他の取引
なお、この与信期間の起算は適正なサービス製品の引き渡しが行われ、インボイスなどの取引上必要となる書類を受け取った時点から起算されます。
現状、既に両社の合意がある契約書だとしても、当該与信期間を超えている場合、
サプライヤーSME企業からの主張及び証明等があった場合、
変更する必要があるため 、留意下さい。
なお、海外の法人との取引に関しては 、明確なガイドラインは現状出ていませんが、
タイの競争取引委員会が、海外の企業に実際に罰金等を科すことは実務上 、
管轄権の問題から難しいと考えられるため、対象外となるかと考えられます。
以上、弊社では当該規則に沿って、SME企業がSME企業である旨を証明するための
証明書のドラフト英語、タイ語を現状の規則に沿った形で保有しておりますので 、もし必要な企業がございましたら、
ご気軽にご連絡ください 。