6,7月度でも紹介いたしましたが、最近お問い合わせが増えてきたこともあり、
改めて本記事にてまとめさせていただきました。
DTVビザは、タイを拠点にリモートワークを行うデジタルノマドやフリーランス、また長期でムエタイやタイ料理を学ぶ人、スポーツトレーニング、メディカルトリートメント等に長期で参加予定の方が対象のビザです。
またDTVビザについては、DTVビザ保有の家族(配偶者及び子供)も取得可能となっています。
【有効期間と滞在可能期間】
このビザは発行日から5年間有効で、1回の入国につき最大180日間滞在可能(延長申請でさらに180日間滞在可能)となります。
また、マルチプルエントリー形式で、有効期間内であれば何度でも入国できるシステムとなっています。
【申請方法と主な申請資料】
DTVは、日本及びタイの周辺国のタイ大使館・領事館にて申請が可能です。
申請には、主に、有効なパスポートと顔写真付きのコピー、50万バーツ(約250万円)以上の銀行残高証明書(英文)、職業証明書、滞在先の証明書、航空券予約確認書、タイでの滞在先証明書等々が必要となります。
また、配偶者や20歳未満の子どもがDTVビザを申請する場合も、追加書類の提出が求められます。
※申請の大使館、また担当官の考慮によって別途追加資料等が求められる可能性があります。
【注意点】
・タイ入国前に申請・取得が必要
・WP(就労許可証)の取得は不要
(日本国内の企業に対する労働契約に基づく業務がリモートで継続されるに過ぎないと考えるため、タイ国内の業務を行ない収入を得ることはできません)
・納税義務について、日本に住民票がある人は日本に納税、住民票を抜いてタイに住んでいる人はタイに税金を支払いことになります。
・ムエタイやタイ料理を学ぶ人など、受け入れ先からの招聘状(Invitation Letter)が必要になる可能性がございます。
・申請資料について、書類の写しは発行機関の署名権者の署名および押印が必要となる可能性がございます。
・タイ語ではない言語または英語の書面はタイ語または英語に翻訳し、関係機関またはタイ王国大使館・領事館の認証取得が必要となる可能性がございます。
参照:https://site.thaiembassy.jp/jp/visa/type/12707/
以上、今週もお読みいただきありがとうございました。