タイの民商法が、2023年2月7日より改定されました!
これにより、今後設立を検討中の企業や、タイで子会社を持ち活動している企業は、
主に下記の事項を確認する必要がありますので、ご確認ください。

上記より今後進出する企業としては、
発起人、株主を3名以上立てる必要がなくなり、2名でよくなったため、
従来、本社の社長などが1株保有し、株主として登記していた部分などを
親会社の株に集約することや、タイのパートナー企業を2社としていて設立していた会社も
1社に集約することが可能となりました。
また、新聞広告が必須であった部分の緩和や、オンライン総会の実施なども明確化されたことにより、
今後、総会準備などがより簡易的に進められるようになったと捉えられます。
これに伴い、会社体制の変更などを検討の企業がご連絡いただければ幸いです。