【サービス業関連は注意!】タイ関連会社外資規制に関して
  
Topic : Legal
Country : Thailand

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今回は
【タイ関連会社外資規制に関して】というテーマで、お話していこうと思います。


タイ関連会社外資規制に関して

 

タイは他ASEAN各国と比べてもサービス業関連に対しての、外資規制が厳しいので有名です。

皆さんも既にご存知かと思いますが、タイに法人を設立する場合、製造業は原則100%外資資本で設立が可能ですが、
サービス業関連(小売り、卸売業含む)の場合は、BOIなどのライセンスを取得しなければ、50%未満しか出資することができません。
そのため、タイでタイ内資ステータスを持っているパートナーとの合弁会社として設立が必要となります。

また、これまで当該外資規制は、子会社やグループ会社に対する、サービスの提供や管理業務にも適用対象であったため、
関連会社間でのサービスの提供が難しい状況がありました。

 

しかし、2019年6月25日に商務省より新たに、外資規制対象から外れる業種が発表されました。
下記、3つの項目が主には外資規制から外れています。

  1. タイ国内の条件を満たすグループ会社への貸付
  2. 条件を満たすグループ会社へのスペースの賃貸や、公共設備(電気、水道、ガスなどの設備)の提供
  3. 条件を満たすグループ会社への下記分野におけるアドバイザリー業務
    1. 経営管理
    2. マーケティング
    3. 人事
    4. 情報テクノロジー

また、関連会社の定義としては下記の通りに定められています。

  • ある法人(A法人)の全株主及の50%以上を構成する株主が、他の法人(B法人)においても同様の株主が50%以上を有していた場合、
    A及びB法人は関連会社となる。
    ※50%以上は株主等の頭数であり、所有比率ではない点に留意。
  • ある法人(A法人)の総取締役数の50%以上を構成する取締役が、他の法人(B法人)においても50%以上を占めていた場合、
    A及びB法人は関連会社となる。
  • ある法人(A法人)の登録資本金の25%以上を有する株主が、他の法人(B法人)の登録資本金25%以上を有していた場合、
    A及びBは関連会社となる。
  • ある法人(A法人)が他の法人(B法人)の登録資本金の25%以上を有していた場合、A及びBは関連会社となる。

となります。

 

この法改正により、関連会社間でサービス提供可能な範囲はより明確に定められたため、
タイに複数の関連会社を持つ企業にとっては重要な外資規制緩和になるかと考えられます。

特に関連会社ローンなどは、今までFBLの取得などが一般的であったため、
当該法改正によりFBLの取得が必要なくなった点は大きな変更点になるかと思います。

 


この記事に対するご質問・その他タイに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

Creater : Shuhei Takahashi

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