いつもWIKI-INVESTMENTの記事をお読みいただきありがとうございます!
今回は
【関連会社間でのローンに関する外資規制】というテーマで、お話していこうと思います。
関連会社間でのローンに関する外資規制
2019年6月13日に、関連会社間での金融取引に関する外資規制が緩和されました。
今までは、関連会社間であったとしても借入、貸付をする場合、
外国人事業法により、FBL(外国人事業許可証)の取得が外資法人の場合
必要となっていましたが、このライセンスの取得が日数とハードルが高いものとされていました。
ただし、この規制緩和により一定の条件を満たした場合、
FBLを取得せずに関連会社間で貸し付けができるようになりました。
下記条件となります。
1.25%以上の株を持っている株主
例:A社がB社の株を25%以上保有している場合、A社とB社はローン契約を結ぶことが可能。
2.A社の50%以上の株主がB社の50%超の株主である場合
例:A社の株主:C社、D社、E社、F社、G社
B社の株主:C社、D社、E社、H社、I社
上記の場合、A社とB者間でローン契約を結ぶことが可能。
となります。
特に、2の条文はこの条文特有の規定となります。
今後、コロナの影響等もあり、事業再編を検討している企業も多いかと思いますので、
関連会社間でのローンを検討している企業は、まずは上記ご確認のうえ、
FBLの取得を検討頂ければと思います。
この記事に対するご質問・その他タイに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。