【帯同ビザの概要】
タイには「Non-Immigration O(タイ王国で正規就労する外国人の配偶者/扶養家族)」と呼ばれる家族ビザがあります。
こちらはその名称の通り、タイ王国で正規就労する外国人(B VISA取得し入国をした)配偶者・扶養家族に対しての入国ビザとなります。
Non-O visaを取得した場合、入国日から90日間の滞在が可能・その後1年おきに更新となります。
ここでよく頂く質問が「帯同ビザで就労はできるのか」です。
こちら厳密的には、帯同家族ビザ所持者は、労働許可証(ワークパーミット)申請ができませんので、就労することはできません。
また原則として、タイ国内で家族ビザからBビザ(就労ビザ)への変更も不可となっております。
タイで就労する場合は、家族ビザをキャンセルしたうえで出国し、タイ大使館でBビザを取ったうえで改めて入国、ワークパーミット取得となります。
ただし、こちらはタイ国内にて「タイ法人向けて役務提供」を行う場合となっており、「日本法人向け」にリモートワークをするといったケースですと、実質的には可能(リモートワークにて)となっております。ただし、その所得タイに持ち込んだ場合はタイでの課税対象となり、その申告時に就労している可能性があると指摘されてしまうリスクが出てきてしまいますのでご注意ください。
つきましては、タイ法人に対する役務提供・就労は「不可」となっておりますが、 日本法人に対しての就労は可能(グレーな部分にはなりますが、、)となります。
加えて、日本法人への役務提供等で発生した所得をタイに持ち込まない場合、原則タイでの申告義務はありません。
【リモートワークで発生した所得に対する納税・申告方法】
ではもし仮に、タイ国内でもリモートワーク等で収入が発生するとなった場合どうするか。
先ほど前述した通り、日本法人向けの役務提供且つその所得を持ち込まない場合は、タイにおける「居住者の国外源泉所得の内、タイに持ち込まれない所得」に該当するためタイ側での申告・納税義務はありません。
※参照:タイ個人所得税に関して
https://kuno-cpa.co.jp/thailand_blog/thailand-personal-income-tax-1/
ただし、日本での申告・納税義務は発生いたしますのでご注意ください。
その場合「日本の非居住者の所得のうち、日本国内で発生した所得」として毎年確定申告を「納税管理人」を置いてして頂く形となります。
※注意点としましては、出国前に納税管理人の選定が必要なので、選定するとなった場合お早めに手続きの方お願いいたします。
納税管理人に関しましては、ご親族の方・法人でも問題ございませんが、もし確定申告書の記載方法に不安がある方や税務に関する相談をしたい場合は、別途税理士事務所に依頼・相談して頂くことも可能です。
また弊社でもこのようなケースの相談・税務申告に関する相談や対応は可能ですので、もし不安や気になる点がある場合はお気軽にご連絡ください。
以上となります。今週も最後までお読みいただきありがとうございました。