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今回は
【”外国人”規制に関するQ&A】というテーマで、お話していこうと思います。
”外国人”規制に関するQ&A
タイ国では自国保護・育成のために”外国人”に規制を設けています。
規制内容に入る前に”外国人”の定義を認識し、該当する内容か否や判断する必要があります。
【Question】
タイ国における”外国人”とは?
【Answer】
タイにおける”外国人”とは、外国人事業法と土地法で定義が若干異なります。
外国人事業法では下記に該当する法人・自然人を”外国人”として定めています。
⑴タイ国籍を有していない自然人(外国人事業法4条)
⑵株式の過半を所有(外国人事業法4条)
⑶登録資本金の過半を所有(外国人事業法4条)
つまり、日本本社が保有するタイ法人株式が総資本の50%以上であれば外国法人、49.9%迄は合弁企業タイ法人です。
しかし、土地上、日本本社が保有するタイ法人株式が総資本の49%を0.1%でも越えると、
外国人と見なされます。また、株主の過半数が外国人である場合も外国人として見なされます。
そして、BOIの投資奨励を取得していない、もしくはタイ国工場団地公社認証の工業団地に立地していない”外国人”は、
原則として土地を保有できません。(詳しくはタイの土地保有に関するQ&A)
タイで土地の保有をご検討される場合、土地法上で株主の株主に関する情報開示により承認が下りない事もあるため注意が必要です。
【Question】
タイの規制に該当する業種は?
【Answer】
製造業以外の業種は殆ど規制業種に該当します。
詳しい規制業種につきまして、下記URLページにまとめましたのでご参照下さい。
規制対象業種
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最後までお読みいただきありがとうございました。