中国において内部監査や内部通報制度について法律では定められておりません。
しかし、日本同様にコンプライアンス管理の一環として非常に有効な対策であるとして認識されております。
特に中国子会社は、海外他拠点と比較して規模が大きくなることがほとんどであるため、実際に導入されている会社様も多くございます。
また、内部通報制度の通報窓口については、社内に内部監査室として設けることもありますが、
万一、通報があった際に、そのリスク評価から内部調査まで対応可能な外部弁護士事務所等に当該通報制度の窓口を設置することもございます。
実務上の中国において、告発の動機についてはコンプライアンス違反より
報復的な意味合いの事例が多く、政府当局に直接告発する傾向もございます。
そのため、中国子会社に内部通報制度を設ける場合には、 日本における場合よりも制度内容や運用に関する説明を丁寧に行い、
有用な内部告発を行った従業員にはいずれかのメリットを与えるというような制度整備も望ましいかと存じます。