■日本への資金貸付の前に、外貨管理局(外汇局)に申請し、認可を得ることが必要となります。 [※1参考] ■人民元と外貨の国外貸付残高の合計は、直近年度の監査済みの所有者権益の30%までとなります。 [※2参考] ■中国子会社から本社への貸付を行う合理的な商業目的がないと見なされる場合、実質的な配当として源泉税が課税される可能性があります。
また、取扱銀行に対しても貸付の実際の用途の厳格な審査や、短期間に頻繁に貸付を実行するような場合は状況説明の提供を受けることが要求されます。
※1.中国外汇管理条例 19条 ※2.银发〔2016〕306号《中国人民银行关于进一步明确境内企业人民币境外放款业务有关事项的通知》 第9条