日本の場合は、定款に記載した経営範囲の他に、それに直接的に関連するもの及び間接的に関連するものも実施することができます。
ただし、中国では事前に登記した情報に厳格に基づき、企業活動を行います。 そのため、中国では設立登記後に、必要となる事項を経営範囲に追加する等、変更手続を行う必要が生じることが多々あります。
・経営範囲の変更・追加 経営範囲の変更は、下記の手順で実施します。
1. 工商局への登記変更申請
2. 税務局への登記変更申請
提出が必要な書類につきましては、地区等によって異なる場合があるため、申請前に事前に当局へお問い合わせいただければと存じます。