所得税法56条2項では、いかなる条約によって租税の減免の適用を受けるためには、別途税務署に申請が必要と定めています。二国間租税条約の適用を受けるためには、親会社が日本に所在し、二国間租税条約の適用対象であると証明する必要があるため、日本親会社の居住証明の提出が求められます。