雇用関係が有る企業ではCPF申告を基本的には行う必要があります。
従いまして、2つの企業を兼業している場合は、それぞれの企業で、それぞれ納める必要がございます。
パートタイマーの方であっても、月額の総賃金がS$50を超える場合、拠出対象となります。
尚、雇用契約ではなく、業務委託契約の場合は、委託先でのCPF申告は原則行いません。