Mexico
Establishment (Other Corporation)
:: Question ::
ジョイント・ベンチャーについて教えて下さい。
:: Answer ::
ジョイントベンチャーの設立を検討する上で、当事者が2社以上あり、オペレーションや技術・ノウハウの提供よりも資本提供の側面が強い場合には、株式会社形態が取られることが一般的です。 一方、買収後も出資者が継続して経営に参加する場合など、合同会社形態がふさわしい場合もあります。少数株主にとっては、株式会社より合同会社の形態の方が、支配権という側面からは有利ともいえます。 商事会社一般法においては株主間契約(企業や株主間における株主の権利に関する取決で、議決権行使や株式譲渡に係る条件等を定めたもの)の有効性が明文化されておらず、むしろ旧来の商事会社一般法においては、株主の自由な議決権行使を制限する契約が無効とされていました(。したがって、同法に基づく株式会社および合同会社形態では、当事者が株主間契約においてガバナンスに関する取決を行っていても、後にその有効性が争われるという事態が生じえました。 同様の内容を付属定款で定めた場合には拘束力が高まるものの、附属定款の設置・変更には、株主の承認や公証等法定の要件が定められており、取決の公開を望まない株主がいる場合には付属定款を用いることが困難です。 近年ではジョイントベンチャーにおいても、後述の、証券市場法に基づく投資促進会社(S.A.P.I.:Sociedad Anónima Promotorade Inversión)形態の利用が進んでいます。
Creater : Yoshida Yukiya