政府プロジェクトで多くの請負企業がバングラデシュに支店を設立しています。
プロジェクト完了後利益を送金するには、支店の場合、投資庁からの投資庁許認可8条の免除申請を行う必要があります。
(投資庁許認可8条には、国外送金を行ってはならないと規定されています)
投資庁からの8条の免税取得の後、非居住者(親会社)の税金をバングラデシュにて納付してから国外送金が可能となります。
税務署の判断にもよりますが、配当とみなされる場合と、その他支払いとみなされるケースがあります。
※税法上、支店の利益送金に対する税率という項目はありません。
それぞれの税率は、配当の場合は20%(日バ租税条約による軽減税率は10%)、その他支払いの場合は20%となります。
また、免税プロジェクトの場合は、税務署にて免税証明書を取得すれば、免税となるケースもあります。