駐在員事務所の現地法人化は大きく分けて以下のステップにて可能です。
①駐在員事務所の閉鎖手続き
1税務局からの清算申請
2清算時税務調査(税務調査を受けていない全年度)
3商業省からの清算申請
4労働省からの清算申請
②現地法人設立手続き
1商業省への登記申請
2税務局への納税者登録
3労働省への事業者申請
各省庁に対しての必要書類準備や業種によってはライセンスの取得等もございますので、すべて上記のステップとなるわけではございませんが、
一般的な流れの大枠は上記でございます。