複数の関連会社がある場合に、一人の従業員が兼任する場合があります。
複数の企業から給与が支払われる場合には、どのように納税対応すべきでしょうか。
国税発[2006]162号に以下の規定がございます。
個人所得税法上、納税義務のある納税人は、中国国内で2社或いは2社以上から給与を取得する場合、所管税務局のうち一か所を選択し、申告する。
すなわちこの場合、社会保険も1社から納めることになります。
具体的な申告手続きは、所轄税務局によって変わる可能性があるため、所轄税務局にご確認ください。