フィリピンにおける年末調整(YEAR-END-ADJUSTMENT)は、暦年(Calendar Year、毎年1月1日から12月31日まで)の所得に対し、
申告・納付を必要といたします。
こちらはEmployer(雇用者)が毎年1月31日までに納付・申告を義務付けており、BIR From No. 2316という申告書にて反映させます。
その際に、年次の確定申告書(BIR Form No. 1700、またはBIR Form No. 1701)と同時に提出することが求められます。
また年末調整は単に年末に行うだけでなく、対象となる従業員との雇用関係が終わる際に行うことが求められます。
以上です。