China
Accounting (Bookkeeping practice)
:: Question ::
設備とサービスを一緒に販売しました。発票はそれぞれ発行しなければならないでしょうか?
:: Answer ::

1枚の発票での発行で問題ございません。

 

本件につきましては、財税[2016]36号通知附属1の40条に以下の規定があります。

製品とサービスを混合して販売した場合、貨物の生産、卸売或いは小売りを営む企業或いは個人の場合、

販売貨物に基づき増値税を納税する。その他の企業或いは個人は、販売サービスに基づき増値税を納税する。

 

たしかに、設備とサービスで増値税率が異なるため、

2枚の発票を発行する必要があると考えてしまいがちですが、

1枚の発票で2種類の業務を記載することが可能となります。

Creater : HIROKI HAGIUDA