1枚の発票での発行で問題ございません。
本件につきましては、財税[2016]36号通知附属1の40条に以下の規定があります。
製品とサービスを混合して販売した場合、貨物の生産、卸売或いは小売りを営む企業或いは個人の場合、
販売貨物に基づき増値税を納税する。その他の企業或いは個人は、販売サービスに基づき増値税を納税する。
たしかに、設備とサービスで増値税率が異なるため、
2枚の発票を発行する必要があると考えてしまいがちですが、
1枚の発票で2種類の業務を記載することが可能となります。