「主営業務税金及び附加」は、基本的には日本の租税公課に該当します。 「主営業務税金及び附加」の中身は、営業税、都市維持建設税、教育付加税等であるため、 日本側では租税公課が適当と考えられます(売上額は税込表示が前提)。