公開会社については、国の法律に従い、専門機関によって公認会計士としての資格を付与された専門家しか監査役になることはできないとされています。 一方、すべての会社(小規模会社を除く)は監査役を選任することが求められていますが、当該会社の取締役本人またはその配偶者、会社に債務を有する者であってはならないという制限があります。