Myanmar
Accounting (Audit)
:: Question ::
監査を受ける義務のある会社はどういう会社でしょうか?
:: Answer ::

ミャンマーでは、原則としてすべての会社は監査を受ける必要があります(会社法第24章)。これには海外法人の事務所(支店/駐在員事務所)も含まれます。
ただし、小規模会社に該当する会社はこの義務を免じられます。

Creater : Takamasa Kondo